動物愛護管理法の一部改正

「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)」は今から33年前の昭和48年に制定されました。
この一部が昨年見直され、平成18年6月1日より施行されました。

この「動物愛護管理法」は名前のとおり動物愛護、動物管理に関しての法律です。
すべての動物は命あるものとして動物の虐待禁止や飼い主の責任、また危険動物の管理方法などが詳しく明記されています。

それに加えて新たに次の内容が加えられました

改正内容

2.動物取扱業の適正化(第10条〜第24条)

(1)「登録制」の導入

1. [1]現行の届出制を登録制に移行し、悪質な業者について登録及び更新の拒否、登録の取消し及び業務停止の命令措置が設けられます。
 
2. [2]登録動物取扱業者について氏名、登録番号等を記した標識の掲示が義務付けられます。

(2)「動物取扱責任者」の選任及び研修の義務付け

1. [1]事業所ごとに「動物取扱責任者」の選任が義務付けられます。
 
2. [2]「動物取扱責任者」に、都道府県知事等が行う研修の受講が義務付けられます。

(3)動物取扱業の範囲の見直し
 動物取扱業として、新たに、インターネットによる販売等の施設を持たない業が追加されます。また、「動物との触れ合いの機会の提供」が含まれることが明確化されます。

(4)生活環境の保全上の支障の防止
 動物の管理方法等に関して、鳴き声や臭い等の生活環境の保全上の支障を防止するための基準の遵守が義務付けられます。 

環境省HPより


この改正が加えられるまで動物を販売するのは簡単な届出制でした。届けるだけでなんの審査もなく、
研修を受けることなく、資格もない人間が簡単に動物を販売することができたのです。それがこの改正で登録制に移行され、
登録番号の提示も義務付けられています。それに加えて「動物取扱責任者」を選任すること、
責任者は研修の受講も義務つけられました。なんの知識もなく動物を売ることはできなくなりました。

今までは届けさえすれば簡単に動物を売ることができたので至る所にペットショップがあったように思えます。
ペットを命あるものと考えているのではなく金儲けの道具としてしか見ていないのです。

インターネットのオークションでも動物が売られていました。画像だけで動物を販売・購入することもできたのです。
もちろんそれが悪いというわけではありませんが中には悪徳な業者がいて、病気を持っている子だったり、
ワクチン未接種のまま送ってきたりすることもありました。それでは売主・飼い主の信頼関係は築けず問題になることも多かったのです。
今回の改正ではインターネットでの販売において、「動物とのふれあいの機会の提供」が含まれました。
動物を見ること・触ることなく販売はできません。


売り手だけではなく買い手側にもきちんとした意識が必要です。

日本人は特にブームに乗りやすく、昔漫画でハスキーが流行ったときにはハスキーが売れました。
ハスキーは大型犬でかなりの運動も必要です。ブームでハスキーを飼ったもののその運動量の多さや、
湿度の高い日本での飼いにくさから結局は飼えなくなり処分されたハスキーが何匹いたかわかりません。
今ではハスキーを見ることのほうが少ないと思いませんか?テレビでチワワが注目されればチワワが、
そして今のブームはミニチュアダックスです。ブームになっている種類を出せば売れるとの考えがあるので
業者は乱繁殖・乱交雑をし、そのせいで先天的に問題をもつ子も多いのです。
このブームを作り出したのは買い手側です。

日本人のこういう姿勢を嫌って、イギリスのブリーダーで日本への輸入を禁止しているものもあります。
日本へ輸出した場合乱繁殖されると懸念しているのです。

よりよいペットとの生活を送れるよう、販売側・飼い主側の双方の意識改革が必要なのです。